障がい福祉サービスの利用料金(利用者負担)については、利用される方の世帯の負担能力に応じ、ひと月あたりの利用者負担上限月額が決定されます。
ただし、サービス提供に要した費用の1割の合計額が利用者負担上限月額に満たない場合は、その金額になります。
生活保護受給者世帯と市民税非課税世帯は無料、市民税課税世帯は月ごとの利用者負担上限が設けられており、利用するサービスの種類により、軽減処理が異なります。
ひと月ごとの利用者負担には上限があります。
障がい福祉サービスの自己負担には、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス料にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万(注2)未満) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
9300円 |
一般2 | 上記以外 | 37200円 |
(注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象になります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループ・ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、[一般2]になります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種別 | 世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がい者(18,19歳は除く) | 障害のある方とその配偶者 |
障がい児(18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |